(競走終了後の報告)
第三十七条
施行者は、毎回競走終了後二週間以内に、次に掲げる事項を記載した競走終了報告書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一開催日及び競走ごとの勝舟投票法別舟券の発売金額
- 二開催日及び競走ごとの勝舟投票法別舟券の払戻金の額
- 三開催日及び競走ごとの勝舟投票法別舟券の返還金の額
- 四法第十六条第一項又は第三項の規定により払戻金として加算する金額
施行者は、毎回競走終了後二週間以内に、次に掲げる事項を記載した競走終了報告書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。