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モーターボート競走法施行規則 第五十七条 (職権の委任)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(職権の委任)

第五十七条

法に規定する国土交通大臣の職権で次に掲げるものは、所轄地方運輸局長が行う。

  1. 第八条第二項に規定する職権(調整に係る施行者の使用する競走場の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。)が二以上である場合の指示を除く。)
  2. 第五十七条に規定する職権(競走場設置者又は場外発売場設置者に対する競走場又は場外発売場を移転すべき旨の命令を除く。)

2第六十一条第一項に規定する国土交通大臣の職権で、施行者、競走場設置者又は場外発売場設置者に対するものは所轄地方運輸局長も行うことができる。

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