(競走の開催の日取り)
第十六条
法第八条第一項の国土交通省令で定める日取りは、八日間以上連続して開催しない日取りとする。
2施行者は、前項の日取りによつて定めた開催日を、天災その他施行者の責めに帰することのできない理由による場合に限り、二日の範囲内で変更することができる。
法第八条第一項の国土交通省令で定める日取りは、八日間以上連続して開催しない日取りとする。
2施行者は、前項の日取りによつて定めた開催日を、天災その他施行者の責めに帰することのできない理由による場合に限り、二日の範囲内で変更することができる。