条文くん法令検索 AIに質問する

モーターボート競走法施行規則 第二十三条 (勝舟投票法の実施の方法)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(勝舟投票法の実施の方法)

第二十三条

三連勝単式勝舟投票法及び三連勝複式勝舟投票法は、勝舟投票券発売開始の時に出走すべきモーターボートが七隻以上である競走につき用いてはならない。

2三重勝二連勝単式勝舟投票法、二重勝三連勝単式勝舟投票法、三重勝三連勝単式勝舟投票法及び三重勝三連勝複式勝舟投票法は、一日においてそれぞれ二回以上用いてはならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法施行規則第二十三条(勝舟投票法の実施の方法)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(着順) モーターボート競走法施行規則 目次 第二十四条(指定重勝式勝舟投票法) →