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商品先物取引法 第三百六十五条

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第三百六十五条

第三百二十九条の規定に違反して差金を授受することを目的とする行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法第百八十六条の規定の適用を妨げない。

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