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商品先物取引法 第三百六十六条
昭和二十五年法律第二百三十九号
法律
第三百六十六条
第百六十一条
、
第百七十六条
、
第二百六十七条
又は
第二百九十八条
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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