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商品先物取引法 第三百六十六条

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第三百六十六条

第百六十一条第百七十六条第二百六十七条又は第二百九十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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