(商品取引所の役員及び使用人等の秘密保持義務) 第百六十一条 商品取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは使用人又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第百六十一条を開く ↗