条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商品先物取引法
› 第百六十二条
商品先物取引法 第百六十二条 (登記の期間)
昭和二十五年法律第二百三十九号
法律
(登記の期間)
第百六十二条
登記すべき事項のうち主務大臣の許可又は認可を要するものの登記の期間については、その許可書又は認可書の到達した日から起算する。
e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第百六十二条(登記の期間)について教えてください」と聞く
← 第百六十一条(商品取引所の役員及び使用人等の秘密保持義務)
商品先物取引法 目次
第百六十三条 →