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商品先物取引法 第百六十二条 (登記の期間)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(登記の期間)

第百六十二条

登記すべき事項のうち主務大臣の許可又は認可を要するものの登記の期間については、その許可書又は認可書の到達した日から起算する。

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