(協会の役員及び職員等の秘密保持義務) 第二百六十七条 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第二百六十七条を開く ↗