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商品先物取引法 第二百六十六条 (聴聞等の方法の特例の規定の準用)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(聴聞等の方法の特例の規定の準用)

第二百六十六条

第百五十八条第二項の規定は前二条の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は前条の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。

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