(事業概況報告書等の提出) 第二百六十八条 協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を主務大臣に提出しなければならない。一前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書二前事業年度末における財産目録三前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書 e-Gov法令検索で第二百六十八条を開く ↗