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商品先物取引法 第二百六十八条 (事業概況報告書等の提出)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(事業概況報告書等の提出)

第二百六十八条

協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
  2. 前事業年度末における財産目録
  3. 前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書

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