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商品先物取引法 第二百六十九条 (一般委託者)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(一般委託者)

第二百六十九条

この章において「一般委託者」とは、商品先物取引業者(国内の営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う商品先物取引業者に限る。以下この章において同じ。)の国内の営業所又は事務所の顧客であつて当該商品先物取引業者に対し商品市場における取引等(商品清算取引を除く。次項において同じ。)を委託した者(商品先物取引業者、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家、商品投資顧問業者その他の政令で定める者を除く。)をいう。

2商品先物取引業者がその一般委託者の計算において他の商品先物取引業者に対し商品市場における取引等(第二条第二十一項第一号又は第三号に掲げるものに限る。)を委託した場合には、前項の規定にかかわらず、当該商品先物取引業者を当該他の商品先物取引業者の一般委託者とみなして、この章の規定を適用する。

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