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商品先物取引法施行令 第四十一条 (一般委託者から除かれる者)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(一般委託者から除かれる者)

第四十一条

法第二百六十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 商品先物取引業者
  2. 金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家
  3. 商品投資顧問業者
  4. 日本銀行
  5. 委託者保護基金
  6. 外国政府その他の外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者
  7. 前各号に掲げる者のほか、主務大臣が指定する者

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