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商品先物取引法施行令 第四十条 (商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定の読替え)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定の読替え)

第四十条

法第二百四十条の十九の規定により商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第一項の規定を準用する場合においては、同項ただし書中「場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合」とあるのは、「場合」と読み替えるものとする。

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