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商品先物取引法施行令 第三十九条 (勧誘方針の策定を要しない者等)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(勧誘方針の策定を要しない者等)

第三十九条

法第二百四十条の十九の規定により準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。

2法第二百四十条の十九の規定により準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第三項に規定する政令で定める方法は、商品先物取引仲介業者の本店等において勧誘方針を見やすいように掲示し、又は閲覧に供する方法及び主務省令で定めるところにより勧誘方針を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法並びに商品先物取引仲介業者がその支店等において商品先物取引仲介行為を行う場合にあつては、商品先物取引仲介行為を行う支店等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示し、又は閲覧に供する方法とする。

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