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商品先物取引法施行令 第三十二条 (勧誘方針の策定を要しない者等)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(勧誘方針の策定を要しない者等)

第三十二条

法第二百二十条の三の規定により準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けない法人を除く。第三十九条第一項において同じ。)であつて国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。

2法第二百二十条の三の規定により準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第三項に規定する政令で定める方法は、商品先物取引業者の本店又は主たる事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)において勧誘方針を見やすいように掲示し、又は閲覧に供する方法及び主務省令で定めるところにより勧誘方針を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第百九十八条第一項に規定する自動公衆送信をいう。第三十九条第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供する方法並びに商品先物取引業者がその本店等以外の支店その他の営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における従たる営業所又は事務所。以下「支店等」という。)において商品取引契約の締結を行う場合にあつては、商品取引契約の締結を行う支店等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示し、又は閲覧に供する方法とする。

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