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商品先物取引法施行令 第三十一条 (商品取引契約の締結前の書面等に係る情報通信の技術を利用した提供又は通知)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(商品取引契約の締結前の書面等に係る情報通信の技術を利用した提供又は通知)

第三十一条

商品先物取引業者は、法第二百十七条第二項(法第二百二十条第二項及び第二百二十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第二百十七条第二項に規定する事項を提供し、又は通知しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供又は通知の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供又は通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第二百十七条第二項に規定する事項の提供又は通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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