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商品先物取引法施行令 第三十三条 (商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定の読替え)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定の読替え)

第三十三条

法第二百二十条の三の規定により商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第一項の規定を準用する場合においては、同項ただし書中「場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合」とあるのは、「場合」と読み替えるものとする。

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