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商品先物取引法施行令 第三十四条 (国内に保有すべき資産)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(国内に保有すべき資産)

第三十四条

法第二百三十四条に規定する商品先物取引業者の資産のうち政令で定める部分は、主務省令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。

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