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商品先物取引法施行令 第三十五条 (商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え)

第三十五条

法第二百四十条の十一の規定により商品先物取引仲介業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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