(商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え) 第三十五条 法第二百四十条の十一の規定により商品先物取引仲介業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗