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商品先物取引法施行令 第三十六条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第三十六条

法第二百四十条の十三第一項第三号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 商品先物取引仲介行為(法第二百四十条の十四に規定する商品先物取引仲介行為をいう。以下同じ。)に係る商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
  2. 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に関して顧客が預託すべき取引証拠金等がある場合にあつては、その額又は計算方法
  3. 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引の額が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 当該取引の額が当該取引証拠金等の額を上回る可能性がある旨
    2. 当該取引の額の当該取引証拠金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
  4. 商品市場における相場等に係る変動により商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、その旨及びその理由
  5. 前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの

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