(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第二十九条
法第二百十三条の二第一項第三号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
- 二
- 三商品取引契約に基づく取引(法第二条第三項第四号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからホまでに掲げる取引をいい、同条第十四項第四号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからニまでに掲げる取引をいい、同項第五号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。第三十六条第三号において同じ。)の額(取引の対価の額又は約定価格若しくは約定数値に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。同号において同じ。)が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
- イ当該取引の額が当該取引証拠金等の額を上回る可能性がある旨
- ロ当該取引の額の当該取引証拠金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
- イ
- 四
- 五前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの