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商品先物取引法施行令 第二条 (商品先物取引業の適用除外)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(商品先物取引業の適用除外)

第二条

第二条第二十二項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。

  1. 次に掲げる者が行う法第二条第二十二項各号に掲げる行為
    1. 地方公共団体
    2. 外国政府その他の外国の法令上イ及びロに掲げる者に相当する者
  2. 外国商品先物取引業者(商品先物取引業者以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において法第二条第二十二項各号に掲げる行為のいずれかを業として行う者をいう。第四号において同じ。)が、同項第一号及び第二号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、国内にある者(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者(第四十一条第三号において「商品投資顧問業者」という。)その他の主務省令で定める者に限る。)の注文を受けて、外国から当該者のために行うこれらの号に掲げる行為(これらの号に規定する取次ぎを行う行為に限り、前号に掲げる行為に該当するものを除く。)
  3. 外国商品市場取引について高度の能力を有する者として主務省令で定める者を相手方とし、又は当該者のために行う法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる行為(第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)
  4. 外国商品先物取引業者が、法第二条第二十二項第三号から第五号までに掲げる行為についての勧誘をすることなく、商品先物取引業者による代理又は媒介により、外国から国内にある者(個人である者を除く。)を相手方として行うこれらの号に掲げる行為(これらの号に規定する媒介、取次ぎ又は代理を行う行為並びに第一号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)
  5. 人的関係若しくは資本関係において密接な関係を有する者として主務省令で定める者を相手方とし、又は当該者のために行う法第二条第二十二項第五号に掲げる行為(第一号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(第一種商品取引受託業の許可に係る最低資本の額に関する経過措置)
附則

改正法附則第三条第一項の規定により改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第四十一条第一項の許可を受けたものとみなされた者が同条第二項第一号に掲げる者に係る同条第一項の許可、同条第四項の許可の更新又は新法第四十六条第一項の許可を受けようとする場合における新法第四十四条第一項第一号の二(新法第四十六条第三項第一号において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、この政令の施行の日から起算して四年を経過する日の前日までの間は、改正後の商品取引所法施行令第五条の規定にかかわらず、三億円とする。

(商品取引員協会等の登記に係る経過措置)
附則

改正法の公布の際既に改正法による改正前の商品取引所法第五十四条の三第一項に規定する商品取引員協会が設立されている場合において、当該商品取引員協会が、改正法附則第八条第一項の規定により、改正法による改正後の商品取引所法の規定による商品先物取引協会となるための定款の変更の認可を受けたときは、同条第四項に規定する定款の変更の認可の効力が発生した日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、商品取引員協会については解散の登記、商品先物取引協会については組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第三条に定める登記をしなければならない。

2前項の規定により商品先物取引協会についてする登記の申請書には、定款、代表権を有する者の資格を証する書面及び次条の規定による改正後の組合等登記令別表一商品先物取引協会の項の登記事項の欄に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。

3登記官は、第一項の規定により解散の登記がされたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

4商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。この場合において、同法第七十一条中「組織を変更した旨」とあるのは、「商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)附則第八条第一項及び第四項の規定により同法による改正後の商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の規定による商品先物取引協会となつた旨」と読み替えるものとする。

(商品取引債務引受業の許可に関する経過措置)
附則

改正法による改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第百六十七条の許可を受けようとする株式会社は、施行日前においても、新法第百六十八条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

2主務大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百六十七条から第百六十九条までの規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた株式会社は、施行日において新法第百六十七条の許可を受けたものとみなす。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。

2この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

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