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商品先物取引法施行令 第三条 (加入の申込み等に係る情報通信の技術を利用した提供)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(加入の申込み等に係る情報通信の技術を利用した提供)

第三条

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第五条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 法第百三十条第三項

2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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(委託者保護会員制法人の登記等に係る経過措置)
附則

改正法附則第十八条第一項の規定により施行日前において委託者保護会員制法人(新法第二百六十九条第四項に規定する委託者保護会員制法人をいう。以下同じ。)を設立しようとする場合の設立の登記は、附則第七条の規定による改正後の組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定の例により、当該委託者保護会員制法人の理事長となるべき者がするものとする。

2改正法附則第十八条第一項の規定により設立された委託者保護会員制法人の施行日前における運営並びに解散及び清算については、新法第六章第二節の規定の例によるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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