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商品先物取引法施行令 第五条 (会員総会の招集の通知に係る電磁的方法)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(会員総会の招集の通知に係る電磁的方法)

第五条

会員総会を招集する者は、法第五十九条第十項の規定により電磁的方法による招集の通知を発しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該会員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た会員総会を招集する者は、当該会員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があつたときは、当該会員に対し、招集の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該会員が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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(社団法人商品取引受託債務補償基金協会の解散の登記の嘱託等)

改正法附則第十九条第五項の規定により社団法人商品取引受託債務補償基金協会(次条において「補償基金協会」という。)が解散したときは、主務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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