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商品先物取引法施行令 第六条 (会員商品取引所の清算人について準用する法及び会社法の規定の読替え)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(会員商品取引所の清算人について準用する法及び会社法の規定の読替え)

第六条

法第七十七条第二項の規定により会員商品取引所の清算人について法第五十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「役員の」とあるのは、「役員又は清算人の」と読み替えるものとする。

2法第七十七条第二項の規定により会員商品取引所の清算人について会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条の規定を準用する場合においては、同条中「他の役員等」とあるのは、「監事」と読み替えるものとする。

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