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商品先物取引法施行令 第七条 (株式会社商品取引所の最低資本金の額)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(株式会社商品取引所の最低資本金の額)

第七条

法第八十条第一項第一号の政令で定める金額は、十億円とする。

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