(議決権の保有制限の適用除外)
第八条
法第八十六条第一項ただし書の政令で定める金融商品取引所は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所とする。
2法第八十六条第一項ただし書の政令で定める金融商品取引所持株会社は、金融商品取引法第二条第十八項に規定する金融商品取引所持株会社とする。
法第八十六条第一項ただし書の政令で定める金融商品取引所は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所とする。
2法第八十六条第一項ただし書の政令で定める金融商品取引所持株会社は、金融商品取引法第二条第十八項に規定する金融商品取引所持株会社とする。