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商品先物取引法施行令 第五十五条 (外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

第五十五条

法第三百五十三条の規定による外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者である商品先物取引業者に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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