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商品先物取引法施行令 第五十六条 (農林水産省関係商品の指定)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(農林水産省関係商品の指定)

第五十六条

法第三百五十四条第一項第一号の政令で指定するものは、次に掲げるものとする。

  1. 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの
  2. 第一条第一項第一号から第五号まで、第九号、第十号及び第十四号に掲げる物品

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