条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行令 第五十七条 (権限の委任)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(権限の委任)

第五十七条

法第百五十七条第一項及び第二項、第二百十四条の三第三項ただし書及び第五項、第二百三十一条第一項から第三項まで、第二百三十二条第一項及び第二項、第二百三十五条第一項及び第二項、第二百三十七条及び第二百四十条の二十五において準用する法第百五十八条第二項、第二百四十条の十七及び第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第三項ただし書及び第五項、第二百四十条の二十二第一項及び第二項並びに第三百四十九条第五項及び第七項の規定による主務大臣の権限(法第百五十七条第一項及び第二項、第二百三十一条第一項及び第三項、第二百四十条の二十二第一項並びに第三百四十九条第五項の規定による農林水産大臣の立入検査の権限を除く。)であつて次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に行わせるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

  1. 農林水産省関係商品市場のみを開設する商品取引所又はその会員等に関する農林水産大臣の権限当該商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する地方農政局長
  2. 経済産業省関係商品市場のみを開設する商品取引所又はその会員等に関する経済産業大臣の権限当該商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する経済産業局長
  3. 商品取引所であつて前二号に規定するもの以外のもの又はその会員等に関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限当該商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長
  4. 商品先物取引業者に関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限当該商品先物取引業者の本店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長
  5. 商品先物取引仲介業者に関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限当該商品先物取引仲介業者の本店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長
  6. 農林水産省関係商品のみを対象とした特定店頭商品デリバティブ取引に係る特定店頭商品デリバティブ取引業者に関する農林水産大臣の権限当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等の所在地を管轄する地方農政局長
  7. 経済産業省関係商品のみを対象とした特定店頭商品デリバティブ取引に係る特定店頭商品デリバティブ取引業者に関する経済産業大臣の権限当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等の所在地を管轄する経済産業局長
  8. 特定店頭商品デリバティブ取引業者であつて前二号に規定するもの以外のものに関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長

2法第二百三十一条第一項から第三項までの規定による権限(同条第一項及び第三項の規定による農林水産大臣の立入検査の権限を除く。)であつて商品先物取引業者の支店等に関するものについては、前項第四号に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行うことができる。

3前項の規定により商品先物取引業者の支店等に対して法第二百三十一条第一項の規定による報告又は資料の提出の命令(以下この項において「命令」という。)を行つた地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品先物取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して命令の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、命令を行うことができる。

4第二項の規定により商品先物取引業者の支店等に対して法第二百三十一条第一項の規定による立入検査(以下この項において「立入検査」という。)を行つた経済産業局長は、当該商品先物取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して立入検査の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、立入検査を行うことができる。

5法第二百四十条の二十二第一項及び第二項の規定による権限(同条第一項の規定による農林水産大臣の立入検査の権限を除く。)であつて商品先物取引仲介業者の支店等に関するものについては、第一項第五号に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行うことができる。

6前項の規定により商品先物取引仲介業者の支店等に対して法第二百四十条の二十二第一項の規定による報告又は資料の提出の命令(以下この項において「命令」という。)を行つた地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品先物取引仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して命令の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、命令を行うことができる。

7第五項の規定により商品先物取引仲介業者の支店等に対して法第二百四十条の二十二第一項の規定による立入検査(以下この項において「立入検査」という。)を行つた経済産業局長は、当該商品先物取引仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して立入検査の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、立入検査を行うことができる。

8法第三百四十九条第五項の規定による報告又は資料の提出の命令(次項において「命令」という。)の権限であつて第一項第六号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に関するものについては、同号に規定する地方農政局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長も行うことができる。

9前項の規定により第一項第六号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に対して命令を行つた地方農政局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して命令の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、命令を行うことができる。

10法第三百四十九条第五項の規定による権限であつて第一項第七号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に関するものについては、同号に規定する経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する経済産業局長も行うことができる。

11前項の規定により第一項第七号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に対して法第三百四十九条第五項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた経済産業局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

12法第三百四十九条第五項の規定による権限(同項の規定による農林水産大臣の立入検査の権限を除く。)であつて第一項第八号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に関するものについては、同号に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行うことができる。

13前項の規定により第一項第八号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に対して法第三百四十九条第五項の規定による報告又は資料の提出の命令(以下この項において「命令」という。)を行つた地方農政局長及び経済産業局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して命令の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、命令を行うことができる。

14第十二項の規定により第一項第八号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に対して法第三百四十九条第五項の規定による立入検査(以下この項において「立入検査」という。)を行つた経済産業局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して立入検査の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、立入検査を行うことができる。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行令第五十七条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十六条(農林水産省関係商品の指定) 商品先物取引法施行令 目次 第五条の二(課税の特例) →