(課税の特例)
第五条の二
改正法附則第十九条第五項の規定により補償基金協会の有する資産及び負債の承継を受けた委託者保護基金(新法第二百九十六条に規定する委託者保護基金をいう。)としての委託者保護会員制法人(次項において単に「委託者保護基金」という。)の当該資産の当該承継の時の価額から当該負債の当該承継の時の価額を控除した金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十七号に規定する資本積立金額とする。
2前項の場合において、委託者保護基金が承継を受ける資産のうち法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券については、補償基金協会が当該承継の日の前日において経理していた当該有価証券の価額をもって、同項に規定する承継の時の価額とする。