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商品先物取引法施行令 第五十四条 (参考人等に支給する費用)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(参考人等に支給する費用)

第五十四条

法第三百五十条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の例により鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費又は宿泊手当を支給する。

2鑑定人には、鑑定人が鑑定につき特に費用を要した場合で主務大臣(第五十七条第一項の規定により地方農政局長又は経済産業局長が法第二百三十七条及び第二百四十条の二十五において準用する法第百五十八条第二項の規定による主務大臣の権限を行つた場合にあつては、当該地方農政局長又は当該経済産業局長)が必要と認めるときは、前項の規定により支給する費用のほか、相当の額の鑑定料を支給することができる。

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