(協議) 第五十三条 国家公安委員会、法務大臣、外務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第三百四十九条の二第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗