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商品先物取引法施行令 第五十三条 (協議)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(協議)

第五十三条

国家公安委員会、法務大臣、外務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第三百四十九条の二第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。

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