同じ条番号の条文(附則など) 19 件
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二年十二月二十九日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。