条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行令 第一条 (商品の指定)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(商品の指定)

第一条

商品先物取引法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。

  1. なたね
  2. 亜麻の種
  3. 木材
  4. 天然ゴム
  5. 綿花
  6. 綿糸
  7. 乾繭
  8. 生糸
  9. 十一
    羊毛
  10. 十二
    毛糸
  11. 十三
    ステープルファイバー糸
  12. 十四
    飼料

2第二条第一項第二号の政令で定める鉱物は、次に掲げる物品とする。

  1. リチウム鉱
  2. ベリリウム鉱
  3. ホウ素鉱
  4. マグネシウム鉱
  5. アルミニウム鉱
  6. チタン鉱
  7. バナジウム鉱
  8. ガリウム鉱
  9. ゲルマニウム鉱
  10. セレン鉱
  11. 十一
    ルビジウム鉱
  12. 十二
    ストロンチウム鉱
  13. 十三
    ジルコニウム鉱
  14. 十四
    ニオブ鉱
  15. 十五
    白金属鉱
  16. 十六
    カドミウム鉱
  17. 十七
    インジウム鉱
  18. 十八
    テルル鉱
  19. 十九
    セシウム鉱
  20. 二十
    バリウム鉱
  21. 二十一
    ハフニウム鉱
  22. 二十二
    タンタル鉱
  23. 二十三
    レニウム鉱
  24. 二十四
    タリウム鉱
  25. 二十五
    貴石
  26. 二十六
    半貴石
  27. 二十七
    ベントナイト
  28. 二十八
    酸性白土
  29. 二十九
    けいそう土
  30. 三十
    陶石
  31. 三十一
    雲母
  32. 三十二
    ひる石

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 19 件
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二年十二月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行令第一条(商品の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

商品先物取引法施行令 目次 第二条(商品先物取引業の適用除外) →