(外国商品市場取引について高度の能力を有する者) 第一条の三 令第二条第三号の主務省令で定める者は、第一条第一項各号に掲げる者及び資本金の額が十億円以上の株式会社とする。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗