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商品先物取引法施行令 第三十八条 (商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え)

第三十八条

法第二百四十条の十七の規定により商品先物取引仲介業者について法第二百十五条の規定を準用する場合においては、同条中「商品取引契約」とあるのは「商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約」と、「商品先物取引業を」とあるのは「商品先物取引仲介業を」と読み替えるものとする。

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