(委託者保護基金への通知) 第四十二条 法第三百三条第一項第六号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。一商品取引所又は商品取引清算機関に対する次に掲げる債務を履行しなかつたとき。イ金銭債務ロ決済のための商品の受渡し二手形交換所による取引停止処分を受けたとき。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗