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商品先物取引法 第二百七十条 (目的)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(目的)

第二百七十条

委託者保護基金は、第三百六条第一項の規定による一般委託者に対する支払その他の業務を行うことにより委託者の保護を図り、もつて商品市場に対する信頼性を維持することを目的とする。

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