条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商品先物取引法
› 第二百七十一条
商品先物取引法 第二百七十一条 (法人格及び住所)
昭和二十五年法律第二百三十九号
法律
(法人格及び住所)
第二百七十一条
委託者保護基金は、法人とする。
2
委託者保護基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
e-Gov法令検索で第二百七十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第二百七十一条(法人格及び住所)について教えてください」と聞く
← 第二百七十条(目的)
商品先物取引法 目次
第二百七十二条(名称) →