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商品先物取引法 第二百七十二条 (名称)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(名称)

第二百七十二条

委託者保護基金は、その名称中に「委託者保護基金」という文字を用いなければならない。

2委託者保護基金でない者は、その名称中に「委託者保護基金」という文字を用いてはならない。

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