条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第二百七十三条 (登記)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(登記)

第二百七十三条

委託者保護基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第二百七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第二百七十三条(登記)について教えてください」と聞く
← 第二百七十二条(名称) 商品先物取引法 目次 第二百七十四条(不法行為能力等) →