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商品先物取引法 第二百七十四条 (不法行為能力等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(不法行為能力等)

第二百七十四条

委託者保護基金は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

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