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商品先物取引法 第二百七十五条 (会員の資格)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(会員の資格)

第二百七十五条

委託者保護基金の会員たる資格を有する者は、商品先物取引業者に限る。

2委託者保護基金は、商品先物取引業者が当該委託者保護基金に加入しようとするときは、正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。

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