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商品先物取引法 第三百条 (業務の範囲)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(業務の範囲)

第三百条

委託者保護基金は、第二百七十条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 第三百六条第一項の規定による一般委託者に対する支払
  2. 第三百八条第一項の規定による資金の貸付け
  3. 第三百九条の規定による保全対象財産の預託の受入れ及び管理
  4. 第三百十条に規定する一般委託者債務の迅速な弁済に資するための業務
  5. 第三百十一条第一項に規定する裁判上又は裁判外の行為
  6. 負担金(第二百七十七条第四項及び第三百十四条第一項に規定する負担金をいう。次条第一項第二号において同じ。)の徴収及び管理
  7. 前各号に掲げる業務に附帯する業務

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