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商品先物取引法 第三百十四条 (負担金)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(負担金)

第三百十四条

商品先物取引業者は、委託者保護資金に充てるため、業務規程で定めるところにより、その所属する委託者保護基金に対し、負担金を納付しなければならない。

2委託者保護基金は、前項の規定にかかわらず、業務規程で定めるところにより、通知商品先物取引業者の負担金を免除することができる。

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