(委託者保護資金)
第三百十三条
委託者保護基金は、第三百条第一号及び第二号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「委託者保護資金」という。)を設けるものとする。
2委託者保護資金は、第三百条第一号及び第二号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。
委託者保護基金は、第三百条第一号及び第二号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「委託者保護資金」という。)を設けるものとする。
2委託者保護資金は、第三百条第一号及び第二号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。