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商品先物取引法 第三百十五条 (負担金の額の算定方法等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(負担金の額の算定方法等)

第三百十五条

前条第一項の負担金の額は、業務規程で定める算定方法により算定される額とする。

2前項の負担金の算定方法は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。

  1. 第三百六条第一項の支払及び第三百八条第一項の返還資金融資に要する費用の予想額に照らし、長期的に委託者保護基金の財政が均衡するものであること。
  2. 特定の商品先物取引業者に対し差別的取扱いをしないものであること。

3商品先物取引業者は、負担金を業務規程で定める納期限までに納付しない場合には、その所属する委託者保護基金に対し、延滞金を納付しなければならない。

4延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

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