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商品先物取引法 第三百十六条 (事業年度及び区分経理)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(事業年度及び区分経理)

第三百十六条

委託者保護基金の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、委託者保護基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。

2委託者保護基金は、その会計を主務省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。

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