(予算及び資金計画の提出)
第三百十七条
委託者保護基金は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(委託者保護基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
委託者保護基金は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(委託者保護基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。